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厚生労働省では安全帯の名称を「墜落制止用器具」と改め、使用範囲や性能を見直すとともに、墜落による労働災害防止の措置を強化しました。 これにより墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用を原則とし、2019年2月1日より、その使用には特別教育が必要となりました。 現行構造規格の安全帯の着用・販売が全面禁止となります。...