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● 安全帯はフルハーネス式へ

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  ~特別教育も始まっております~

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厚生労働省は、建設業界の死亡事故でもっとも多い「墜落・転落」の防止策と

して、フルハーネス型安全帯の着用を義務化することにしました。2019年2月

より新ルールによる法令・告示を施行し、高さ6.75メートル以上でフルハーネ

ス型の着用を例外なく義務付けます(建設業では高さ5メートル以上)。

2019年7月末には現行規格品の製造中止され、2022年1月には現行構造規格の安

全帯の着用・販売を全面禁止となります。

 

これは、「死亡災害の撲滅を目指した対策の推進」の具体的な取り組みとして

墜落・転落防止のための対策として決定したことです。平成28年度の労働災害

の32%が建設業となっており、全業種の中でトップを占めています。その中で

墜落・転落が多くなっています。平成24年度からみると約20%ほど減ってはい

るそうですが、まだまだ多いということが背景にあります。

 

また一般的に使われている胴ベルト型は、腰に1本ベルトであり、墜落した際

に体が抜けだしたり、「くの字」のために圧迫されて死亡するといったケース

がこれまであったこともあり、使用に制限が設けられました。

 

「安全帯」の名称は「墜落制止用器具」に変更されます。従来の安全帯のうち

「胴ベルト型(U字つり)」は、墜落制止用器具から除かれました。そして、

墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則となります。2019年2月1日

以降、一定の作業においてはフルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を労

働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義

務付けられました。講義が4.5h、実技が1.5hです。

 

10月頃より既に特別教育が始まっております。住宅産業塾の技術コンサルタン

トもこの特別教育を開催できる資格を得ましたが、実際に特別教育をおこなう

ことができるのは来年となります。お急ぎの方は地元などで受けていただき、

時間に余裕がある方は、業者も集めて一緒に受けてみてはいかがでしょうか?

 

 

                      (文責:事務局 佐野郁夫)